用語解説 [GLOSSARY]
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- 第一種電気通信事業者
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2004年4月施行の改正電気通信事業法以前において、「電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業」と定義された第一種電気通信事業を行っていた事業者のこと。
端的に言えば、電気通信サービスを提供するための設備を自社で所有する事業者で、これに対し、第一種電気通信事業者から回線設備を借りて電気通信サービスを提供する事業者を「第二種電気通信事業者」と呼んだ。
改正電気通信事業で両社の区分が廃止された。
- ※記載されている会社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標および商標です。